「損害保険会社の保険計理人の実務基準」の改正について|日本アクチュアリー会
http://www.actuaries.jp/info/Z20140325-2.html
日本アクチュアリー会では、公益社団法人への移行に伴う保険業法施行規則の改正への対応等のため、「損害保険会社の保険計理人の実務基準」(以下、「実務基準」)の改正内容について検討を進めてまいりました。このたび、当実務基準の改正案について、平成26年1月28日から2月4日までの間、公開による意見募集を行った結果、意見はありませんでした。 これを受け、当実務基準改正案につき、平成26年3月3日付で理事会決議を行い、平成26年3月24日付で金融庁長官より認定されました。なお、改正後の実務基準は別紙のとおりであり、当実務基準は、附則第1条に従い、平成25年度決算より適用されるものであります。(2014.3.25)
比較
改正前(H23/12/22)と改正後(H26/3/3)のを見比べてみると,
- 目次(全体の構成)に変更はなし
- 「社団法人 日本アクチュアリー会」が「公益社団法人 日本アクチュアリー会」に!
- 第4章(財産の状況に関する確認)第17条(確認の内容)2.の(2)
- 旧:(告示(平成8年2月29日大蔵省告示第50号をいう。…)
- 新:(告示(平成8年大蔵省告示第50号をいう。…)
- 第4章(財産の状況に関する確認)第21条(ソルベンシーに関する確認の手続き)1.
- 旧:(平成11年1月13日金融監督庁・大蔵省告示第3号に…)
- 新:(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第3号に…)
- 第5章(IBNR備金に関する確認)第26条(確認の手続き)(2)のイ
- 旧:(告示(平成10年6月8日大蔵省告示第234号をいう。…)
- 新:(告示(平成10年大蔵省告示第234号をいう。…)
- 附則第1条(適用時期)に,「6.平成26年3月の改正は…」を追加
ということで,本質的な変更はなさそうです!
要望
こういう対照表は,ズレモレのないようにオフィシャルなのをリリースしていただきたいです。何より時間的リソースが……。あと,pdfファイルのフッター(ヘッダーでもいいけど)には,書類の名前と日付を入れていただきたい,じゃないと新旧両方を印刷したときに,どっちがどっちか分からなくなります。