専門的すぎて意味分からなかった…。
印象に残ったフレーズ。
- 現在から過去をみてみると,目録規則は,目録の媒体によって左右されてきたという印象を持たざるを得ません。
- FRBRにおいて「著作」(work)は,最も重要な概念の一つであり,実体としての「著作」は,「個別の知的・芸術的創造」と定義されています。これまで図書館目録が対象としてきた物理的な形や,文字などで表現されるレベルよりも上位に位置づけられています。目録で言う著作は,著作権の対象となる著作物と似ています。
- これまでは,目録の利用者数は,それほど多くはありませんでした。特に開架式の図書館では,利用者は直接に書架に向かうことが多く,目録はほとんど利用されることはありませんでした。しかし,今では,図書館のウェブサイトで最もアクセス回数が多いのは,OPACとなっています。
- RDAは序文の最初に「資源発見を支援するデータを記録するガイドラインとインストラクションを提供する」(RDA0.0)とうたっています。AACR2の場合は「これらの規則はあらゆる規模の一般図書館における目録およびその他のリストの構築に使用されるために設計された」(AACR2 0.1)というものでした。つまり,AACR2はその名のとおり図書館の所蔵目録を作成するための規則であったのに対して,RDAは図書館が所蔵している資料に限らず,広く情報資源を発見するためのツールを作成する指針という目的の大きな転換があることがわかります。
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